国内貨物
1. 荷送人は、国内貨物委託書に記入し、在留IDカードその他の有効な身分証明書を提示して、貨物部門またはその代理人との委託手続を完了する必要があります。貨物部門またはその代理人が荷送人に紹介状またはその他の有効な証明書の発行を要求する場合、荷送人もそれを提供する必要があります。
2. 荷送人は、生鮮食品、生鮮食品、救急品及び期限付き物品を委託する場合、事前に貨物部門に便、日付及びトン数を予約し、合意された日時及び場所に委託手続を経なければならない。
3 荷送人は、政府により制限され、公安、検疫等の関係政府部門の手続きを経る必要がある物品を委託し、有効な証明書類を添付しなければならない。
4. 荷送人は、内容物及び記入された貨物委託状に記載された情報及び文書の真正性及び正確性について責任を負うものとします。
5. 荷送人は、運送条件が異なる貨物又は貨物の性質上、一緒に運送することができない貨物については、別途貨物委託書に記入しなければならない。
国際貨物
1. 荷送人は、貨物を委託する際には、国際貨物委託書に記入し、運送に関する情報及び書類を提出しなければならない。
2. 荷送人は、記入された貨物委託簿の内容及び提供された情報及び文書の真正性及び正確性について責任を負うものとします。
3. 荷送人から委託された貨物は、出発国、通過国、目的地の法律、法令、規制、ならびに関連する航空会社のすべての輸送規制を遵守しなければなりません。
4. 荷送人は、貨物を発送する前に、出発地の税関、健康、検疫その他の手続を完了しなければなりません。
5. 荷送人が生鮮食品、生鮮食品、生きた動物、貴重品、危険物、期限要件及び大量の物品を発送する場合、荷送人は、事前に貨物部門にフライト、日付及びトン数を予約し、合意された時間に空港にいなければならない受取及び出荷部門が委託手続を処理する。